F.C.エストノーヴァ新潟燕は、燕市を拠点に
活動するサッカークラブです。
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大会情報 アルバム
F.C.ESTNOVA クラブ規約

〜仲間を大切にし、地域を大切にし、チャレンジを続ける!〜

名称

第1条 本会はF.C.ESTNOVA 新潟燕(以下「本クラブ」という。)と称し、略称をF.C.ESTNOVA とする。

所在地

第2条 本クラブの事務局は、代表者宅に置く。

目 的

第3条 サッカーを通じた人との関わりの中で、基本的な社会的道徳を身に付ける。(道徳)
2 選手の個性を大切にし、将来を見据えた育成をする。(個性)
3 自己を見つめ、飛躍する努力のできる選手を育成する。(プライド)
4 競技スポーツとして目標を掲げ努力する。(向上心)
5 サッカーを通じて仲間と協力し、共有する喜びを伝える。(チームワーク)
6 サッカーを楽しむ気持ちを育て、生涯に渡りサッカーに関わる人材を育てる。(人材育成)
7 地域にサッカーが文化として根付き、全ての人がサッカーを楽しめるよう努める。(普及)

活動

第4条 第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
 (1)サッカーの練習、試合
 (2)その他、目的を達成するために必要な活動
2 毎月の練習・試合は、予定表によって行う。ただし、時間変更・中止になった場合はその都度連絡をする。

構 成

第5条 本クラブは、中学生とその保護者及びクラブスタッフにより構成する。

クラブ員

第6条 本クラブの会員は、目的に賛同し、年会費・活動費(以下まとめて「会費」という。) を負担する者で構成する。
2 クラブ員及び本クラブは、日本サッカー協会・日本クラブユース連盟に加盟登録を行い、必要な運営費等は会費より負担する。
3 クラブ員は、本クラブの所属選手として日本サッカー協会に登録するので、その他のクラブに二重登録してはいけない。
4 クラブ員の活動における送迎は、保護者の責任において行う。
5 活動中の怪我については、本クラブが応急処置を行うが、その後の必要な治療は保護者が行うものとする。

クラブスタッフ

第7条 本クラブは、監督1名、コーチ数名を置く。
2 本クラブの目的達成のため最善の努力をすること。
3 講習会等には積極的に参加し、選手達のための努力を惜しまないこと。

クラブ員規則

第8条 本クラブのクラブ員規則は別に定める。

会計

第9条 本クラブの会計は、会費、寄付金その他の収入によって行う。
2 本クラブの会計年度は、毎年4月1日より開始し、翌年3月末日までとする。
3 会費を変更する時は、役員会で協議した後決定する。

役員

第10 条 本クラブには、次の役員を置く。
(1)代 表 1 名
(2)会 計 1 名
(3)役員 若干名

役員の選出

第11 条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)代表は、クラブスタッフの中から1名選出する。
(2)会計は、クラブスタッフの中から1名選出する。
(3)役員は、クラブスタッフがあたる。

役員の任務

第12 条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)代表は、本クラブを統括する。
(2)会計は、本クラブの会計事務にあたる。
(3)役員は、本クラブの運営にあたる。

役員の任期

第13 条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
(2)役員に欠員が生じ補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

会議

第14 条 本クラブの運営のため、次の会議をもつ。
(1)総会
(2)役員会
2 各会議の議長は、代表が当たるものとする。
3 各会議の決定は、出席者の過半数をもって議決する。

総会

第15 条 総会では、役員、クラブ員の保護者、クラブスタッフをもって構成する。
2 総会は、代表が招集し、開催する。
3 総会では、年度の活動報告・決算報告・次年度活動計画・活動予算・その他を討議する。
4 必要に応じて臨時総会を開くことができる。

役員会

第16 条 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は、代表が必要に応じ招集し、必要な事項を審議する。

損害補償

第17 条 損害補償等については、本クラブが契約している保険の補償範囲内とする。
2 活動中において本人に起こった傷害、死亡事故等に対してクラブ加入の保険の範囲内において処置されるものとする。

付則

この規約は、2018年4月1日より施行する。

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